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新潟市リフォーム補助金 流通促進活用タイプ

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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流通促進活用タイプ

①住替え
空き家の購入
※交付決定以降から実績報告までに移住するなどの要件有り

その要件です。

補助金交付決定前に事業に着手した場合は、対象外となります。

住替えにおいては、空き家の売買契約の締結が補助金の交付決定前であっても、補助金の交付決定後に空き家を取得(売買代金の支払い、所有権移転登記を完了)する場合は補助の対象となります。

跡地活用においては、法人も補助金を申請することが可能で、その場合の補助対象経費は空き家の解体費用のみとなります。
申請者、空き家、その他の要件は概要及び要領をご確認ください。

流通促進 対象となる事業

空き家※の要件

※申請前3か月以上の間そのすべてが常態として居住・使用されていない

※建設から1年以上経過し、居住・使用されたことがある

・建設工事の完了の日から起算して15年を経過したもの
・⻑屋又は共同住宅でないこと
・不動産の登記がなされていること
・申請者等以外の居住又は使用に供されたことがあること
・申請者等が所有しているものでないこと

・申請者が要綱第10条に規定する補助金の交付決定以降,要綱第13条に規定する実績報告書
の提出までに売買により取得するもの
・申請者の居住後において,店舗,事務所,作業場その他居住の用に供する部分以外の部分があ
る場合,床面積の過半が居住の用に供されているもの(以下「併用住宅」という。)

・令和3年4月1日以降に「新潟市健幸すまいリフォーム助成事業」の補助金交付を受けていな
い又は受ける予定のないもの



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②跡地活用
未接道地(建築基準法で定められた道路に2m以上敷地が接していない物件)の購入及び未接道地にある空き家の解体

<詳しくは> 新潟市建築部 住環境政策課 TEL:025-226-2815




補助率 補助上限
①住替え

購入費用の
1/3 30万円



②跡地活用

未接道地購入費及び解体費用の
1/3
※法人の場合は解体費用の1/3 50万円