売買契約書改定、説明のメモメモ。 不動産コンサルティングマスター 金澤修一 2022-02-09 税、FP相談、不動産コンサルティング - ・契約不適合責任は、数量種類など対象外。・契約不適合責任による売買代金の減額請求は個人は無効可。 契約不適合責任による売買代金の減額請求=業者売主OK・契約不適合責任による売買代金の解除は個人は無効可。・目的が達成できない場合→個人 軽微ではない場合→業者売主