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売買契約書改定、説明のメモメモ。

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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特約
・契約不適合責任は、数量種類など対象外。
・契約不適合責任による売買代金の減額請求は個人は無効可。 契約不適合責任による売買代金の減額請求=業者売主OK
・契約不適合責任による売買代金の解除は個人は無効可。
・目的が達成できない場合→個人 軽微ではない場合→業者売主