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宅建業者による「人の死」の告知基準が公表。 告知対象となる死因は?家主の対応は?

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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賃貸・売買取引どちらも告知不要(対象不動産)

⇒対象不動産で自然死又は日常生活の中での不慮の死が
 発生した場合


サブリース
ただし、この死亡事案であっても、長期間にわたって 人知れず放置されたことなどで、
いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合には、買主・借主が契約を
締結するかどうかの 判断に重要な影響を及ぼす可能性がある場合は、告知をしなくてはなりません。


【ガイドラインの用語の整理】

・自然死
 ⇒老衰、持病による病死 等
・不慮の事故死
 ⇒自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥 等








②賃貸取引で告知不要
⇒対象不動産・日常生活で通常使用する集合住宅の共用部分で
 発生した上記①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死が発生
 し、事案発生から概ね3年間が経過した後



【告知の必要・不要の例示】
サブリース・対象不動産の風呂で自然死が発生し特殊清掃を行った

 ⇒特殊清掃実施からではなく、発覚から概ね3年間が経過
  した後は告知不要。ただし事件性、周知性、社会に与え
  た影響等が特に高い場合はこの限りではありません。