固定資産税が高くなるから、空き家を解体せずに保有しておきたい…。

本当に、固定資産税は6倍になるのか!!?
売りたくない、でも活用もしたくないとき
色々な思い、状況で空き家を売りたくないと考える方は多くいます。
売らないだけでなく、その家屋や敷地に
・自分や家族で住む、・貸すにも改修などの費用がかかるため、特に活用もしないけど、とりあえず放置!
その状況の空き家が多く見受けられます。
この場合は、
そのまま保有し続けることになりますが、それでも維持するためには費用がかかります。
空き家の維持費として代表的なものは、固定資産税・都市計画税、火災保険料、外部に管理を任せる費用(管理費やセキュリティ費用)などです。
これらのコストは、年間数十万円になるケースもあります。
特に、更地にして維持するよりも家屋がある場合の方がコストは高くつくのですが、
建物を取りこわすと土地の固定資産税等が高くなるので
空き家を解体しない方が多いようです。
しかし、そのまま維持すると、年間数十万円ものコストがかかる場合なら
5年、10年もすると百万円単位の負担がかかってしまうことになります。
建物を解体すると固定資産税は6倍になるの?
「建物を解体してしまうと土地の固定資産税が6倍になるので、空き家になってもそのままにしている」という話を聞いたことはありませんか?
テレビやインターネットなどでもこの話は当たり前のように流れています。
実はこの話は一部誤解があります!!
住宅や土地などの不動産には、毎年固定資産税がかかり、
税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%ですので、それぞれの税額は以下の式で求められます。
固定資産税=課税標準×1.4%
都市計画税=課税標準×0.3%
(※注 各税率は市町村によって異なる場合があるため、各市町村に確認する必要があります)
住宅が建っている土地の場合、固定資産税や都市計画税が大きく軽減されます。
具体的には、敷地面積200㎡までの部分を
「小規模住宅用地」といい、固定資産税の課税標準が1/6、
都市計画税の課税標準が1/3に軽減されます。
※ 200㎡を超える部分については「一般住宅用地」として、同じく1/3と2/3に軽減されます。
建物を解体すると土地の税金が6倍と言われるのは、この軽減措置があるからと考えられます。
でも、土地がもし6倍になったとして、
固定資産税の納税額が本当に6倍になりますか!?
空き家を解体すると、翌年から建物の固定資産税・都市計画税もゼロになります。
ぜひ、固定資産税の納付書の2枚目、課税明細書をご覧になられてください。
建物に対しての納税金額が、結構かかっている場合を多くお見受けします。
建物の課税が翌年0円になります。その場合に、例えば土地が6倍になっても
全体的には3倍~4倍になりませんか?
また新潟県の様に土地の価格が安ければ
土地6倍、建物0倍 = になった場合に、おいくらになるのか是非ご検討にご覧ください。
ただし、解体工事を実施するためにはまず調査することが大切です。解体費用や助成の利用を含めて、専門家に相談することから始めることをおすすめします。
建物が建っていても固定資産税の軽減措置が適用除外になることも
平成27年2月に空き家対策特別措置法が施行されました。この法律によって、空き家を放置し、適正に管理しない所有者に対して自治体が助言や指導、勧告といった行政措置を講ずることができるようになりました。
勧告しても是正されない場合は、自治体が行政代執行によって解体することができるようになり、代執行された場合の費用は所有者に請求されることになります。また、執行された場合、罰金が科される場合があります。
また、この特別措置法によって、特定空家に指定されると、敷地に建物が建っていても固定資産税や都市計画税の計算で適用されていた「住宅用地の軽減措置の特例」が適用されなくなり、更地と同じ計算で税金が課されることになります。