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建設リサイクル法の届出をする。

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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画像 有限会社ブライトサクセス
建設リサイクル法の届出をする
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1200589236715.html

解体工事会社が決まったら、いよいよ建物の取り壊しに向けての準備に入ります。
その1つが建設リサイクル法という法律で義務付けられた、役所への届出です。

「自分の家を壊すだけなのにわざわざ届出が必要なの?」という方もいらっしゃると思いますが、増え続けるごみの問題を取り仕切るために、平成12年から届出の義務が生まれました。

請負契約書
建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法で届け出る内容は、
○工事場所
○施主名
○工事をする解体工事会社
○工期
○搬出経路
○分別解体の方法
等があります。

最も注意すべき点は、
【届出の義務は解体工事会社ではなく、施主にある】
【工事の7日間前に届出をする必要がある】
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/kenchiku/sonotahorei/recycle.files/tebiki2.pdf

という2点です。

工事前で最も重要な内容になりますので、忘れず行うようにしましょう。

当社が代行します。
ホームページなどに届出の代行を掲載しております。


忘れてしまうと罰則の可能性もありますので。
『建設リサイクル法』において、発注者(施主)に対しても罰則が決められています。最も重いものは次のように定められています。

第五十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者