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『解体工事業者の登録』

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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画像 有限会社ブライトサクセス
500万円未満の解体工事の場合
もともと建設業法では、「軽微な建設工事(解体の場合は500万円未満の工事)のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくても良い」となっていました。今では考えられませんが、無許可でも良かったんですね。

しかし、無許可業者による不法投棄や、質の悪い解体が後を絶たなかったため、2000年度より「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」において、建設業許可を持っていない業者が解体工事を行うには各都道府県知事による登録をうける必要があると定められています。

『解体工事業者の登録』

解体工事業者の登録だけでは500万円以上の工事を行うことが出来ませんので、こちらの許可を持っている業者は一戸建てのような小規模の解体工事を専門に行っている業者であるといえます。