建物解体に必要な許可。

建物解体に必要な許可。
建物解体工事をするのには国からの許可が必要です。
解体工事は危険を伴う工事です。安全に工事を進めるには、事故を回避するための技術や、アスベスト等を見分ける専門知識が必要ですから、誰がやってもよいというものではないのですね。
建物解体に必要な許可は、工事金額によって異なる
建設に関わる工事を行う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
ですから、解体工事をする場合にも許可が必要というわけですね。
必要な許可は工事の規模(請負金額)によって分けられています。
500万円以上の建物解体工事の場合
500万円以上の解体工事を行うことが出来るのは、建設業法で定められた次の許可を持った業者です。
『建築工事業』
『土木工事業』
『とび・土工工事業』
それぞれ解体工事以外にも土木工事や建築が出来る許可となっており、上記の3つの許可のうち、1つでも取っていれば解体工事は可能です。(これらの許可があれば、もちろん500万円未満の解体工事も大丈夫です。)
500万円以上というと一戸建てではなかなか見られませんが、アパート・マンション・ビルなどの解体工事ですと500万円以上になることはざらにあります。こちらの許可を持っている解体工事会社は、大規模な工事にも対応できるということですね。