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『建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務』

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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画像 有限会社ブライトサクセス
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再資源化等の実施

(再資源化等実施義務)
第十六条  対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。)に該当する特定建設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

この法律のおかげで、コンクリートの97.3%、木材の80.3%という、高い再資源化率が実現できています。
一つの最終処分場が埋まってしまえば、また山を切り開いて新たな処分場を作らなくてはなりません。環境への負担を少しでも減らすためにも、再資源化は非常に重要です。

ポイント3:事前の届出義務と罰則が施主に対して課せられている
適正な建物解体工事を実施していくためには行政のしっかりとした管理が重要ですが、それだけではどうしても目の届かない部分が生じてしまいます。

そこで、「建物解体工事の発注者(施主)にも、適正な解体工事が行われるような手伝いをしてもらおう」という考えから、建設リサイクル法では発注者(施主)に対して、『建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務』を定めています。

(対象建設工事の届出等)
第十条  対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二  新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三  工事着手の時期及び工程の概要
四  分別解体等の計画
五  解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六  その他主務省令で定める事項