分別解体と再資源化の義務付け。

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分別解体と再資源化の義務付け
廃棄物処理法では産業廃棄物の適正処理が定められていますが、リサイクルについての取り決めは特に定められていません。
そこで以前の解体現場では、少しでも手間を抑えるために廃材を分別することなく重機で粉々にして(ミンチ解体・混合解体)、そのまま最終処分場で埋め立ててしまうということが行われていました。
しかし、「これからの環境のために建築現場でもしっかりとしたリサイクルをしていこう」という考えから、建設リサイクル法では解体現場での分別解体を義務付けています。
第三章 分別解体等の実施
(分別解体等実施義務)
第九条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
更に、分別した廃棄物に関してはリサイクルの実施を義務付けています。