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解体工事業者登録が必要。

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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画像 有限会社ブライトサクセス
#空き家問題  ##空き家活用  ##空き家対策  ##解体工事
500万円未満の工事でも解体工事業者登録が必要になりました。

建設業法では500万円未満の工事に対して許可の必要性を示していませんでしたが、住宅の解体工事は500万円未満の工事であることがほとんどです。
そこで、無許可業者による乱雑な工事を防止するために、建設リサイクル法では500万円未満の工事に対しても登録の必要性を設けています。