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廃棄物は適正に処理。

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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画像 有限会社ブライトサクセス
#空き家問題  #空き家活用  #空き家対策  #解体工事

廃棄物は適正に処理をしなくてはならない。
廃棄物処理法では、廃棄物の処理することについて次のように規定しています。

廃棄物処理法より抜粋
第十一条  事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
第十二条  事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2  事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
事業者というのは、産業廃棄物を発生させる原因を作った事業を営むものを指します。建物の解体の場合は、『解体工事』という事業を通じて木くずやコンクリートといった産業廃棄物が発生するわけですから、解体工事会社が事業者ということになります。(施主ではありません)

環境に大きな影響を及ぼす可能性のある廃棄物ですから、発生の原因をつくった事業者(解体工事会社)が責任を持って処理をする必要があるということですね。