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解体工事を行うには許可が必要。

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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画像 有限会社ブライトサクセス
#解体工事  #空き家対策  #空き家問題
解体工事を行うには許可が必要(建設業法より)

建設業法には以下のような記載があります。

建設業法より抜粋
第三条  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建物解体業も建設業の一環ですから、営業を行う場合には都道府県知事の許可が必要になるわけです。
解体工事を行うことが出来る許可というのは、
○建築工事業
○大工工事業
○とび・土工工事業
の3種類です。

ちなみに、『政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。』とあるように、500万円未満の解体工事に関しては建設業許可の必要性を定めてはいません。『建設業法』での規定がない代わりに、現在では『建設リサイクル法』によって「解体工事業者登録が必要」という取り決めになっています。