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不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!最終回

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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不動産取得税申告 添付書類はこれです。
金澤・若杉・小嶋 JPG

不動産取得税 取得後60日以内に提出

新築住宅の場合
1と、必要に応じて2と3の書類を提出してください。


1. 家屋に関する書類で次のうちいずれか一つ(写しでも可)
新築年月日と床面積が確認できるもの
(ア)登記事項証明書(全部事項証明書)
(イ)建物表題登記申請書の写しと登記完了証
(ウ)建物表題登記の登記済証(権利証)
(エ)検査済証(2棟以上ある場合、確認済証等の用途や面積内訳がわかるものも必要です。)

なお、登記情報サービスから印刷した登記情報は、登記官印がないため証明書類にはなりません。

2. 住宅用家屋証明書の写し
※新築後未使用の特例適用住宅・既存住宅を取得した場合のみ提出が必要です。

3. 長期優良住宅の認定通知書の写し
※認定長期優良住宅にかかる控除の手続きをする場合のみ提出が必要です。





中古の場合

・不動産取得税申告書
    (注)自治体により提出書類は若干異なります。

・不動産の取得(特例適用)申告書(木造家屋専用)

・売買契約書のコピー

・建物全部事項証明書   =法務局で取得 登記情報サービスから印刷した登記情報は、登記官印がないため証明書類にはなりません。
(証明書の所有者の住所が移転後のものであること)

・住宅用家屋証明書(中古の場合) =市区町村



地域振興局県税部へ郵送でご提出いただく場合
「マイナンバーカードの両面コピー」または「個人番号が記載された住民票の写し(※)」及び「顔写真付き身分証明書(運転免許証等)のコピー」を同封してください。(※住民票の記載事項と内容が一致していればマイナンバー通知カードの両面コピーでも可)




もう一度おさらいです。


中古住宅を取得した場合
次の要件すべてに該当していれば、住宅の価格から一定額が控除・減額されます。

【要件】

居住要件 個人が自己の居住用に取得した住宅であること。
床面積要件 50平方メートル以上240平方メートル以下

【耐震基準適合住宅】
以下のいずれかの要件を満たすもの

・昭和57年1月1日以後に新築されたもの
・昭和56年12月31日以前に新築されたもので、新耐震基準に適合していることの証明がされたもの※
(※新耐震基準に適合していることの証明がされたものは、以下のいずれかに該当する住宅です。)

住宅の取得の日前2年以内に調査が終了した耐震基準適合証明書がある住宅
住宅の取得の日前2年以内に評価された建設住宅性能評価書の耐震等級が1、2又は3である住宅
住宅の取得の日前2年以内に既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結された住宅



【耐震基準不適合住宅】
以下の全ての要件を満たすもの

昭和56年12月31日以前に新築されたものを取得し、取得日から6カ月以内に耐震改修工事を行うこと
改修工事後、新耐震基準に適合する証明を受けること※
改修工事終了後に取得者が自己の居住の用に供すること
(※新耐震基準に適合する証明は、以下のいずれかの書面によります。)

耐震基準適合証明書
建設住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるもの)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券又は保険付保証明書







マニアックな質問

住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について、教えてください。
A 住宅用の土地で、下記の要件に該当する場合は、次のいずれか多い方の額が税額から減額されます。

45,000円
土地1平方メートル当たりの価格(※1)×住宅の床面積の2倍(※2)×3%
(※1)令和3年3月31日までに宅地や宅地比準土地(市街化区域内農地や雑種地などで宅地の価格に比準して評価された土地)を取得した場合は、価格(固定資産課税台帳登録価格)を2分の1にした後の額から1平方メートル当たりの価格を計算します。
(※2)「住宅の床面積の2倍」は200平方メートルが限度です。

[要件]
(1)土地を取得した日から2年以内(平成16年4月1日から令和4年3月31日までの取得の場合には3年以内)にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき(その土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、又はその土地の土地を譲渡し、その土地を譲り受けた者によって、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合に限ります。)
(2)土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内に耐震基準適合既存住宅を取得したとき、あるいは土地を取得した日前1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築していたとき、又は耐震基準適合既存住宅を取得していたとき
(3)新築未使用の特例適用住宅及びその敷地を住宅が新築された日から1年以内に取得したとき
(4)土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内又は取得した日前1年以内に、自己居住用として新築後1年を経過した未使用の特例適用住宅を取得したとき