不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!3
条文で書かれていても、なんのこっちゃ解りませんので、まずは条文を説明させて頂きます。

① 地方税法 第73条の14第1項(不動産取得税の課税標準の特例)
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。
→ 要は控除の対象の物件ですか?
ということです。ここでチェックしても良いかは、多くの場合は築年数です。
これは購入した際の登記簿を見てみましょう!中古で購入された場合、新築年月日は
昭和57年1月1日以後に新築された住宅ですか?
② 地方税法第73条の24第1項に規定する特例適用住宅を新築した場合
土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合。※別途特例あり。
新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用
住宅に係る土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合
→ 要は控除の対象の物件ですか?これは土地のみを購入した方に聞いています。
土地付建物、あるいはマンションを購入した場合は既に建物が建っていますので、もちろん建築されています。
ということです。ここでチェックしても良いかは、多くの場合は土地を買って取得してから2年以内に新築するの?と聞いています。
不動産取得税の課税標準の特例に係る申告
③ 第39条
法第73条の14第1項及び第3項(不動産取得税の課税標準の特例)の規定は、これらの規定に規定する住宅の取得の日から60日以内に、当該住宅の取得者から、別に知事が定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。
この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得の日から60日以内に、同条第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
ただし、知事は、やむを得ない理由により申告期限までにこれらの申告をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができる。
→ これも前述とほぼ同じ内容です。
④ 第46条
法第73条の24第1項から第3項まで(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき法第73条の25第1項(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令で定める場合を除き、当該土地の取得の日から60日以内に、当該土地の取得者から、別に知事が定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得の日から60日以内に、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。ただし、知事は、やむを得ない理由により申告期限までにこれらの申告をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができる。
→ これも前述とほぼ同じ内容です。
① ~④に該当する場合は、レ チェック!!!
レ チェックする際には添付資料もお忘れなく。

① 地方税法 第73条の14第1項(不動産取得税の課税標準の特例)
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。
→ 要は控除の対象の物件ですか?
ということです。ここでチェックしても良いかは、多くの場合は築年数です。
これは購入した際の登記簿を見てみましょう!中古で購入された場合、新築年月日は
昭和57年1月1日以後に新築された住宅ですか?
② 地方税法第73条の24第1項に規定する特例適用住宅を新築した場合
土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合。※別途特例あり。
新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用
住宅に係る土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合
→ 要は控除の対象の物件ですか?これは土地のみを購入した方に聞いています。
土地付建物、あるいはマンションを購入した場合は既に建物が建っていますので、もちろん建築されています。
ということです。ここでチェックしても良いかは、多くの場合は土地を買って取得してから2年以内に新築するの?と聞いています。
不動産取得税の課税標準の特例に係る申告
③ 第39条
法第73条の14第1項及び第3項(不動産取得税の課税標準の特例)の規定は、これらの規定に規定する住宅の取得の日から60日以内に、当該住宅の取得者から、別に知事が定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。
この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得の日から60日以内に、同条第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
ただし、知事は、やむを得ない理由により申告期限までにこれらの申告をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができる。
→ これも前述とほぼ同じ内容です。
④ 第46条
法第73条の24第1項から第3項まで(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき法第73条の25第1項(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令で定める場合を除き、当該土地の取得の日から60日以内に、当該土地の取得者から、別に知事が定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得の日から60日以内に、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。ただし、知事は、やむを得ない理由により申告期限までにこれらの申告をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができる。
→ これも前述とほぼ同じ内容です。
① ~④に該当する場合は、レ チェック!!!
レ チェックする際には添付資料もお忘れなく。