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不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!2

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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そして、不動産取得税の軽減って何!?
という所をご説明させて頂きます。


床面積の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
 ※この要件を満たす住宅を「特例適用住宅」といいます。


【新築の床面積の要件】
 住宅の延床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家については、40平方メートル以上)240平方メートル以下であること。


一戸建の住宅

貸家以外 50平方メートル以上 240平方メートル以下

一戸建以外の住宅

貸家    40平方メートル以上 240平方メートル以下






中古住宅(中古マンションもね!)の場合!

次の1~3のすべての要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
※この要件を満たす住宅を「耐震基準適合既存住宅」といいます。

① 取得者自身(個人の方)が住むために取得し、年間を通じて毎月1日以上の居住をすること
② 床面積の要件 50平方メートル以上240平方メートル以下
③ 耐震基準要件 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること(※)




そして本題です。
不動産取得税 控え




 「 下記不動産の取得に対して課される不動産取得税について、地方税法第73条の14又は第73条の24の規定の適用を受けたいので、新潟県県税条例第39条又は第46条の規定により、別紙証明書等を添付の上、申告します。 」



ここに レ チェックをしていいのか!?
しては良くないのか!?ここが最初の難関です!



次の記事で条文解説!!!!