不動産取得税申告書の書き方と記入例を大公開!
不動産を購入したら新潟地域振興局県税部からアンケートみたいな書面が来ました。
この紙って何ですか!?
書き方はどう書けばいいの~!? というご質問を頂きました。
ご説明しますと、あっ、あの見積もりに書いてあった不動産取得税って奴の件ね。
というお話になりますが、急に手紙が来ますので驚けれた方もいるのでは?
そんな皆様へ書いている内容と書き方のご説明記事です♪
まず、届いたアンケート(不動産の取得(特例適用)申告書(木造家屋専用)という用紙には………

下記不動産の取得に対して課される不動産取得税について、地方税法第73条の14又は第73条の24の規定の適用を受けたいので、新潟県県税条例第39条又は第46条の規定により、別紙証明書等を添付の上、申告します
とトップに書かれています。ここの○○条という表記にビビッてしまう方も多いと思います。私も最初はそうでした(笑)
ますこの、(不動産の取得(特例適用)申告書(木造家屋専用))という書面は何のために出すかと言いますと、軽減税率で新潟地域振興局県税部が不動産取得税を安いした方が良いかを確認するために回収している書面です。
まずは、不動産取得税って何!?
この疑問を解決したいと思います!
↓
不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産(土地や家屋)の取得に対してかかる税金です。
不動産とは
田、畑、宅地、山林、原野などの土地や住宅、店舗、工場、倉庫などの家屋のことです。
取得とは
登記の有無、有償・無償の別などを問わず、その不動産の所有権を取得することをいいます。取得の原因は、売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などの別を問いません。
納める人
不動産を取得した人です。
取得した不動産の申告
不動産を取得した人は、登記の有無に関わらず、不動産の取得申告書を不動産の所在地を担当する地域振興局県税部に提出する必要があります。
また、現在、所有権移転登記をされた人には、県から不動産の取得申告書の用紙を送付しています。申告書に記載のある提出期限までに提出してください。
ただし、次のような不動産の取得は、課税されません。
・相続によって不動産を取得した場合
・公共の用に供する道路などの用地を取得した場合
・一定の者が、学校や福祉施設を取得した場合
免税点
取得した不動産の価格が次の額(「免税点」と言います)に満たない場合は、課税されません。
土地 10万円
家屋の建築(新・増・改築)による取得 23万円
家屋の売買、贈与、交換などによる取得 12万円
詳しいご質問は地域振興局県税部へお電話してください。親切に教えて頂けます。
〒957-8511
新発田市豊町3丁目3番2号
新発田地域振興局県税部
課税課 0254-22-5106 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村
〒950-8716
新潟市東区竹尾2丁目2番80号
新潟地域振興局県税部
直税第2課 025-273-3143 新潟市、五泉市、阿賀町
〒955-0046
三条市興野1丁目13番45号
三条地域振興局県税部
課税課 0256-36-2207 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
〒940-8567
長岡市沖田2丁目173番地2
長岡地域振興局県税部
課税課 0258-38-2504 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、
出雲崎町、刈羽村
〒949-6680
南魚沼市六日町960番地
南魚沼地域振興局県税部
課税課 025-772-2660 南魚沼市、十日町市、魚沼市、湯沢町、
津南町
〒943-8551
上越市本城町5番6号
上越地域振興局県税部
課税課 025-526-9305 上越市、糸魚川市、妙高市
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20番地1
佐渡地域振興局県税部
課税課 0259-74-3212 佐渡市