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アパート内で入居者死亡!?借主の相続人は損害賠償を負うか!?判例

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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賃貸人B

契約10年後

入居者死亡(2か月半 床腐敗)

B死因不明 賃貸人Aから賃貸人Bに対して善管注意義務違反による提訴

相続人C・Dに対して
分割債務(損害+遅延損害金)各63万円

東京地裁の判例

現状回復義務の範囲が争点

賃借人の善管注意義務
(物理的・心理的)
人の死亡は自然の摂理で心理的問題には当たらない。しかし、事件事故については心理的問題にあたる。自殺なども心理的問題に当たります。

自然死=死亡する事が予見されない。
自殺・事件=予見できる。

死因不明の場合はどうか?

賃借人Bは、自分が病気で死亡することは予見することは出来なかった。


自然死については、善管注意義務に当たらない。
(自然死が全て善管注意義務にはならない。持病など予見できるか出来ないか。)
事件事故の場合では、ガイドラインについては現状回復義務の判例は死臭が残るなどから大掛かりな現状回復義務も認める。



事故物件の説明義務

本件建物の階下の自然死は、説明義務に当たらない。
自殺があった建物の最初の賃借人に対しては、説明義務があるが、次の入居者については説明の義務がない。新たな入居者については、自然死は自然の摂理で説明義務に当たらない。
自殺、事件事故の場合、賃料が減額しても当然説明すべき事実に当たります。


https://note.com/niigata1


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