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マンション・アパートオーナー様へNEWS 「未利用不動産の処分 長期譲渡所得から100万円を控除について」 

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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相続で取得し、未活用となっている不動産はありませんか?
今回のオーナーズニュースは、未利用不動産のリスク、そしてその活用についてご紹介します。

下記のような不動産をご所有ではないでしょうか?



相続等で取得した
誰も住んでいない空き家


以前経営していた会社の
事務所・工場・倉庫


転勤等で引っ越しをしたが、
戻る時期が不確定な自宅


遠方のため、管理もできず
特に活用していない更地


未利用不動産の所有は下記のようなリスクや可能性があります


①空室犯罪
地域への悪影響・再募集がしづらくなる。
②建物老朽化
自然災害で近隣に被害を及ぼす可能性有り。価値低下。
 将来的に住むこと、売却すること等が困難。
③固定資産税の発生
利用しているのかどうかに関わらず、所有している時点で発生する。


リスク回避の具体的解決方法

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<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

(1)政策目的
低未利用地について、当該土地に新たな価値を見出す者による土地の適切な利用・管理を確保することで、
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化を実現するとともに、更なる所有者不明土地の発生を予防
する


未利用、未活用の不動産は、所有しているだけで税金の支払い義務が発生します。そのため活用をする事が出来ない場合は売却を検討してもよいかもしれません。しかし、愛着がある場合や、何らかしらの事情で手放せない場合は、建築、駐車場への活用や、手間の少ない信託を行う等、不動産会社とよく相談をして、活用方法を見直す機会にしてみて下さい。


総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/r02_youbou19.html