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相続発生時サポート!不動産相続について

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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気になる相続税!
相続税がかからなければ申告も不要になります。
まずば金額をチェック!!

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相続基礎控除を使っても…
相続税がかかる方、控除を使う方は
相続発生から10ヶ月以内に申告、納税!!!


相続税がかかる方は納付方法について後程ご説明させて頂きますが、申告不要の方は下記名義変更でOK

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でも、、、不動産の名義変更なんてした事ないし、悲しい時に、こんな面倒なこと‥しかも、お金はかけたくないですよね。

こちらをご覧ください。
名義変更するための必要物です。

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こちらが費用です。

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実は、最近では相続登記は自身で行う方が増えています。年々登記手続きも簡単になっています。
法務局の方も優しく教えてくれますので、お電話で聞いてもOK

肝心の納税が必要な方!
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現金納付と言われても、現金なんて…ないですよね‥

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売却して相続税納付用の現金を作る場合は、申告前の現金化が必要。
つまり10ヶ月で売れないとなりません。
だけど、玄人に安く買い取られるなんて、絶対に嫌だというお客様。
お気持ち、解ります!

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延納もあります!

ただし、条件があります。







そして、

相続時精算課税制度と住宅取得等資金の非課税制度について


住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を併用して受けることが出来ます。


「相続時精算課税制度」相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。


2,500万円 「非課税の限度額一覧表」の限度額
(注)この規定の適用を受ける贈与者からの贈与については、110万円基礎控除をあわせて受けることはできません。
(注)この制度を利用した贈与者以外からの贈与財産については110万の基礎控除を受けることができます。


贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である直系卑属、孫
(注)受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父母、祖父母ごとに選択することが出来ます。


税率 非課税枠を超える部分に対して一律20%








「住宅取得等資金の非課税制度」直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。


非課税枠金額

2021年(令和3年)4月~2021年(令和3年)12月 消費税10%適用時

700万円です。(省エネ適用新築で1200万円などの条件適用もあります。)

 ①住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること

②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。義理の尊属は対象外。


③贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上であること

④贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること

⑤建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること



⑥中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること



特殊条件で中古住宅の場合には築年数の要件があります。ただし、この年数を超える場合でも(イ)新耐震基準に適合していることについて証明されたものや、(ロ)既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの、(ハ)新耐震基準に適合しない物件であっても、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住の日までに耐震修正工事を完了している等の要件を満たす住宅も適用が可能です。


⑦不動産の取得新築等の相手が親などの特殊関係者でないこと