家賃補助金特集。 5月11日更新情報。

新潟市テナント等家賃減額協力金事業
支給額
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、新潟県から出された施設の使用停止等の協力要請に応じて、休業等に協力する市内事業所等の家賃の減額にご協力いただく貸主に対して、協力金を支給します。
新潟市協力金相談センターの開設について
協力金制度の内容や申請手続き等のお問い合わせに対応する相談センターを開設しました。
土日祝日を含む午前9時から午後6時まで、お問い合わせに対応いたします。
電話番号:025-211-8650
2.内容
対象職種
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、場外馬(車・舟)券売場、ライブハウス
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
博物館、美術館、図書館、ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る。)、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗(ペットショップ(ペットフード売り場を除く)、ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場(集客活動を行い、来場を促すもの)、古物商(質屋を除く。)、金券ショップ、古本屋、おもちゃ屋、鉄道模型屋、囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオショップ、DVD/ビデオレンタル、アウトドア用品、スポーツグッズ店、ゴルフショップ、土産物屋、旅行代理店(店舗)、アイドルグッズ専門店、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン、写真屋、フォトスタジオ、美術品販売、展望室)、整体院(主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設は、要請の対象外とする。)
(1)対象者
新潟県の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の使用停止等の協力要請」(令和2年4月21日)に応じて市内対象施設の休止や営業時間の短縮に協力する中小企業又は個人事業主との間で、当該施設の賃貸借契約を締結している貸主
※新潟県の緊急事態措置の期間(令和2年4月22日から令和2年5月6日)のうち、少なくとも令和2年4月24日から5月6日まで全ての期間において、当該施設が休止や営業時間の短縮を行っている必要があります。
1.支給率・上限額
新潟県の要請(令和2年4月21日)に応じて市内対象施設の休止や営業時間の短縮に協力する中小企業及び個人事業主に対する家賃及び共益費の減免額の3分の2(貸主1者あたり上限20万円)
※貸主1者あたり、1回限りの申請となります。
※1つのテナントを共同で所有している場合は、代表貸主の申請としてください。
※協力金の算定において小数点以下の端数が生じる場合は、切り捨てにより算出します。
2.支給対象経費
令和2年2月1日から5月31日までに支払いが発生する賃料および共益費(消費税を除く)
※令和2年2月1日から申請日の前日までに、変更契約書等により減免が確認できる額
※事業用として区別できるものに限る
※既に支払い済みの家賃および共益費を遡って減免した場合も対象となります。
1.テナント等家賃減額協力金申請書(様式1)
2.支給金額計算書(様式2)
3.賃貸借契約書の写し(減免前の賃料が分かるもの)
4.賃料の減免について賃借人と合意したことを示す書類の写し
(例)変更契約書、覚書、合意書 など
5.対象テナントであることを確認できる書類
ア.店舗の外観写真
イ.休業等の状況がわかる書類
(例)休業期間を告知するホームページ、SNS、店頭ポスターの写真、チラシ など
ウ.対象テナントの業種がわかる書類
(例)営業許可証の写し など
6.口座情報(金融機関名、振込先口座、口座名義等)がわかる通帳等の写し
※申請者と同一名義にの口座に限ります。
「住居確保給付金」とはどんな制度か 住居確保給付金は、一言で言うと「期限付きの家賃代理納付制度」
支給額 上限(新潟市)
月ごとに家賃額を支給。
ただし、原則として次の額が上限となります(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額)。
•単身世帯の場合 県内の町村 32,000円
•2人世帯の場合 単身世帯の額を1.2倍した額
•3~5人世帯の場合 単身世帯の額を1.3倍した額
住居確保給付金についての詳細
未利用地の売却に税制改正でメリット!
未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合には、低未利用地の譲渡益から100万円を 控除することができることになりました。
未利用地(₊建物付きも!)譲渡益控除!
中⼩事業者の税負担を軽減するため、中⼩事業者の保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。
具体的には、2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が前年同期⽐
1⃣ 30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減。
2⃣ 50%以上減少した場合は全額を免除。
2021年の建物の固定資産税(土地が含まれないので注意してください。)
自粛影響店舗の賃料50%オフで、固都税が0円に。
