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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用が可能!(空き家3000万円特別控除)

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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(制度の概要)

相続により空き家になった不動産を相続人が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

(適用要件)
①適用期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが条件となります。

②相続した家屋の要件

・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること※
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得すること。

そして、相続人が家屋を解体して更地として売却すること。








※税制改正により平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡については、
下記2つの要件を満たした場合も被相続人が相続開始の直前に居住していたものとして認められます。

① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。

② 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。


住宅ローン控除と3000万円控除を併用する事は出来ない様になっています。

が! 空き家の3,000万円特別控除は併用する方法があります!



もし、平成30年に住宅ローン減税を適用された方なら、令和3年に相続物件を売却しては如何でしょうか?

控除併用


売る時期と売り方の問題です。 添付の事例図をご参考に♪

金澤修一


#相続物件3000万円特別控除