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税金特集

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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【電子発行した領収書には印紙は不要】


口座振込などで代金を受領した後、メールで領収書ファイルを送ったり、ネット上で領収書を表示させるケースがありますが、このような場合に収入印紙は必要ないのでしょうか?
印紙税法には明確に規定されてはいませんが、紙で発行されていない領収書ファイルなどの電子文書は印紙税法でいう「文書」には該当しないと解釈され、収入印紙は不要と考えられています。


つまり、領収書を発行する場合、なるべくPDFファイルにしてメールで送るようにすれば印紙代の節税になるということです。


銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。












【非上場株式等についての相続税の免除】

事業承継のハードルを下げるため、相続による後継者の負担を減らす目的で税制上の特例が創設されました(平成30年税制改正で拡充)

一定の条件を満たすと相続や贈与で取得した株式について、相続税や贈与税の納税が猶予される制度です。


中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「円滑化法」といいます。)による都道府県知事の認定を受ける非上場会社の後継者である相続人又は受遺者(「特例経営承継相続人等」といいます。)が、被相続人から非上場会社の株式又は出資(「非上場株式等」といいます。)を相続又は遺贈(「相続等」といいます。)により取得をし、その会社を経営していく場合には、特例経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され(猶予される相続税額を「特例株式等納税猶予税額」といいます。)、特例経営承継相続人等が死亡した場合等には、その全部又は一部が免除されます。
 そして、特例経営承継相続人等の死亡によって、特例経営承継相続人等から非上場株式等を相続等により取得した者についても、一定の要件を満たすことにより、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」の適用を受けることができます。



■非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等


特例措置

事前の計画策定等
5年以内の特例承継計画の提出
【平成30年4月1日から平成35年(2023年)3月31日まで】

適用期限
10年以内の相続等・贈与
【平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日まで】

対象株数(注1)
全株式

納税猶予割合
100%

承継パターン
複数の株主から最大3人の後継者

雇用確保要件
弾力化

事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除
譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除

相続時精算課税の適用
60歳以上の贈与者から20歳以上の者への贈与
(租税特別措置法第70条の2の7等)

(注)
1 議決権に制限のない株式等に限ります。

株式というのは、1株について1つの議決権を有する、というのが原則です。
この例外として、「議決権制限付株式」とは、議決権に制限をつけた株式ということになります。
この制限は、一部の決議事項だけにかけても構いませんし、すべての決議にかけて議決権無しにしても構いません。
この議決権制限付株式は、株主に余計な口を挟まれなくなるので、会社にとって便利な株だということは容易に想像がつきます。
けれども、株主にとってはいったいどんなメリットがあるのでしょうか?
そもそも株主が株を持つメリット(権利)は2つあります。1つは配当を得る権利、もう1つは経営参加する権利です。
議決権制限付株式では、この2つのうちの1つのメリット=権利が失われるのですから、株主にとってはとても大きな問題のはずです。