ついに!消費税10パーセント!
2017年4月に予定されていた消費増税(8%から10%への引き上げ)は、
2019年(平成31年) 10月まで
延期されましたが、再引き上げまで約1年半を切り、住宅購入をお考えの方はそろそろ動き出してもいい時期かもしれません。
【 消費税のかかるもの、かからないものを整理 】
1.消費税の課税対象
①建物価格(ただし土地については非課税)
※中古物件のような個人売主物件は、建物でもマンションでも 非課税です。
法人(課税業者)から購入する場合のみ課税される。
②土地の造成費用、建物の建築・リフォーム費用
③仲介手数料
④司法書士に支払う報酬
⑤住宅ローン等の事務手数料
⑥引越し費用、家具・家電 等
2. 消費税がかからないもの
①売主が個人の中古住宅
②登録免許税・印紙税等の税金
②住宅ローンの保証料 等
3. ポイントは、金額の大きい「建物価額」にかかる消費税
仮に4,000万円(土地1,000万円、建物建築費用3,000万円)の物件を建てる場合、建物分の3,000万円に対して消費税が課税されます。 土地の費用は非課税です。 これは建売新築物件の場合も同一です。
4. また、消費税が10%になった際には、戻ってくるお金が増える給付金もございます。
すまい給付金については、消費税が8%から10%に引き上げられる際に拡充されます。具体的には、年収制限が「510万円以下」から「775万円以下」に、給付基礎額が30万円から50万円にそれぞれ引き上げられます。
