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不動産を売却して、年金が減額されることはありません。 不動産売却益は源泉分離課税!

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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家賃収入や不動産売却による所得と年金の減額は全く関係ありません。
通常厚生年金では、60歳以降も厚生年金の被保険者で、保険料も払って会社で働き続けている間においては、年金と収入の間で年金額の調整がされ減額措置の適用があります。
つまり、厚生年金に加入して60歳以降も働いて給与を受け取る場合においては、みなさんが心配している「年金の減額」が起こりうるということです。
しかし、この制度は労働報酬を受けている場合の減額措置ですので、労働報酬ではない家賃収入の場合においては該当しないということです。
逆に、リタイア後に、年金資金だけでは少ないからといって仕事をし労働報酬を得た場合には、この「年金の減額」がされてしまうケースがあるので注意が必要です。
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
http://niigatasi.jp/blog-entry-407.html
不動産売却による利益は株式等と同様の「譲渡所得」に分類されて「分離課税」という方法で課税されます。「分離課税」は他の所得とは分けて(別の税率で)税額を求めます。
『No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
『No.3255 譲渡費用となるもの』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
『No.3223 譲渡所得の特別控除の種類』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm
公的年金等の課税関係
1 課税方法
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。
(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
2 公的年金等からの源泉徴収
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
3 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法
公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円