住宅ローン減税は毎年確定申告しなければいけないの?
給与所得者の場合は一度確定申告を行うと、翌年からは勤務先の会社が源泉徴収の手続きを行ってくれるので、以降の申告は必要ありません。
ただし、次の書類を勤務先に提出する必要があります(3年目以降は(2)と(3)の書類を毎年提出)。
(1)年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
⇒税務署から郵送で届く
(2)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
⇒税務署から郵送で届く
(3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
⇒金融機関から郵送で届く

【住宅ローン控除とは】
住宅ローン控除とは、金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを受けて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、居住の年から一定期間、住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です(平成21年1月1日~平成29年12月31日入居分まで)。住宅ローン減税と称されることもあります。
【住宅ローン控除のための確定申告に必要な書類】
1.金融機関等からの借入金残高証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
2.住民票の写し(市役所で入手。25年中購入の場合には平成26年1月1日以降のもの)
住民票の有効期限については、新居に住所が移った後のものであれば、3ヶ月以内等の制限はありませんので発行年月日が古くてもかまいません。
3.不動産登記簿謄本(物件所在地所轄の法務局で入手)
登記事項証明書の有効期限については、3ヶ月以内等の制限はありませんので発行年月日が古くてもかまいません。
4.不動産売買契約書の写し
5.源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
6.長期優良住宅であればその認定証と住宅家屋証明書
ただし、次の書類を勤務先に提出する必要があります(3年目以降は(2)と(3)の書類を毎年提出)。
(1)年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
⇒税務署から郵送で届く
(2)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
⇒税務署から郵送で届く
(3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
⇒金融機関から郵送で届く

【住宅ローン控除とは】
住宅ローン控除とは、金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを受けて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、居住の年から一定期間、住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です(平成21年1月1日~平成29年12月31日入居分まで)。住宅ローン減税と称されることもあります。
【住宅ローン控除のための確定申告に必要な書類】
1.金融機関等からの借入金残高証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
2.住民票の写し(市役所で入手。25年中購入の場合には平成26年1月1日以降のもの)
住民票の有効期限については、新居に住所が移った後のものであれば、3ヶ月以内等の制限はありませんので発行年月日が古くてもかまいません。
3.不動産登記簿謄本(物件所在地所轄の法務局で入手)
登記事項証明書の有効期限については、3ヶ月以内等の制限はありませんので発行年月日が古くてもかまいません。
4.不動産売買契約書の写し
5.源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
6.長期優良住宅であればその認定証と住宅家屋証明書