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相続税がかかる財産

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものです。
(その他、相続税の課税対象)
(1)  相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
  死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、相当します。
(2)  被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合。
原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算されます。
生前贈与は相続税対策
 贈与税の非課税枠は1人平均110万円あります。
 この枠を活用して、毎年子や孫に贈与することにより、相続税の節税ができます。

 例えば、子が3人孫が9人いたとします。計12人に対し、110万円の贈与を行うとすると、年間1,320万円、5年で6,600万円、10年で13,200万円が無税で相続できたのと同じこととなります。

 仮に、その方の相続税に対する税率が30%だったとすると、10年間の節税額は約4,000万円となります。

「現金・預金は手元に置いておきたい」
「子や孫が無駄遣いするのではないか」とご心配の方は不動産の贈与を行ってください。

 一度に贈与すると贈与税が高額となりますので、どの不動産を誰に贈与するかを決めた上で、110万円の評価額になるよう、例えば10年間かけて10分の1ずつ持分で贈与していけば、現金の贈与と同じ効果があります。