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生前贈与は相続税対策

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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「生前贈与」が「相続税対策」になるの?と思う人も多いでしょう。
実は「贈与税」の非課税枠は一人平均110万円。
この枠を活用する事により節税出来るのです。

例)子供3人+孫9人=12人
110万円の贈与を行うとすると、年間1320万円、5年で6600万円、10年で13200万円が無税で相続できる事になります。
仮にその方の相続税に対する税率が30%だったとすると、10年間の節税額は約4000万。

「現金や預金は手元に置いておきたい」
「子や孫が無駄遣いするのでは」とご心配の方は110万円の枠を使って、例えば10年で10分の1ずつ持ち分で贈与していけば、現金の贈与と同じ効果があります。