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新潟市リフォーム助成金

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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1.補助対象工事
基本工事
(1)、(2)いずれかが必須
(1)バリアフリーリフォーム工事
(以下のいずれか)
既存住宅またはその敷地のバリアを改善または解消する工事
手すりの設置
段差の解消・スロープの設置
床のノンスリップ化
通路・開口幅の拡張、建具改修
設備機器のバリアフリー化
その他のバリアフリーリフォーム工事(特別な理由があると市長が認めるもの)
(2)子育て対応リフォーム工事
(以下のいずれか)
子ども部屋において行う工事又は子どもの事故防止工事
子ども部屋の増築
子ども部屋の改修
子どもの事故防止工事
プラス工事
基本工事と併せて行う居住環境や住宅機能の維持・向上のための住宅部分のリフォーム工事
注記
補助金の交付決定を受ける前に着手した工事や完了した工事は補助の対象となりませんのでご注意ください。
基本工事で使用する機器及び材料は未使用品とし、一の工事ごとに工事の材料と施工を同一工事業者に発注するものに限ります。
上記補助対象工事において、補助金の交付対象となる経費(補助対象経費)の合計が10万円以上の工事に限ります。
補助対象経費とは基本工事及びプラス工事に係る経費を指し、補助対象外工事、市の他の助成事業の対象工事及び消費税は含まれません。
新潟市内に本社、本店、支店若しくは営業所を有する法人、又は市内に住所のある個人事業主に補助対象工事を発注することが条件となります。「工事見積書の内訳証明書」及び「領収書」で市内の住所が確認できるものに限ります。
2.補助金の額
補助金の額
世帯種別 世帯種別の内容 補助率・補助上限額
子育て世帯 平成28年4月1日時点で中学生以下の子どもがいる世帯、又は妊娠している方がいる世帯 補助対象経費の10分の1(上限額10万円)
三世代同居世帯 子育て世帯とその親世帯が同居している世帯、又は実績報告書の提出までに同居する予定の世帯 補助対象経費の10分の1(上限額20万円)
3.補助対象者
自ら居住又は実績報告書の提出までに居住を予定している住宅において、上記補助対象工事を発注し行う個人
新潟市に住民登録を行っている、又は実績報告書の提出までに行う予定であること。
補助金の交付決定を受けた後に補助対象工事に着手するものであって、平成29年3月15日(水曜)までに実績報告書を提出できること。
申請者及び対象住宅のいずれもが、過去に本補助金(改正前の健幸すまいリフォーム支援事業補助金を含む)又は空き家活用リフォーム推進事業補助金の交付を受けていないこと。
市税を完納していること。 など
詳細お問い合わせ先
建築部 住環境政策課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所分館5階)
電話:025-226-2815(直通) FAX:025-229-5190
Eメール:jukankyo@city.niigata.lg.jp