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土地を先行購入からの!注文住宅でも住宅ローン減税と不動産取得税

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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【住宅ローン減税】


居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

(注) この住宅借入金等特別控除は、「居住者」が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に限って受けることができます。

「非居住者」に該当する方が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合は、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 (注)居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
 (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。


住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、次のすべての要件を満たす借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。

1 住宅の新築、取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。

 なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます。)とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。
 ただし、その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、 たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。

2 償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。

(注1) 割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
(注2) 償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。

3 一定の者からの借入金等であること。

 一定の者からの借入金等とは、次のAからCに掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。
A 住宅(住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。以下同じです。)の新築や取得をした場合(次のBに該当する場合を除きます。)

B 住宅の新築や取得とともにその家屋の敷地の取得をした場合。
(a) 住宅とその住宅の敷地を一括して取得したとき
(b) 住宅の新築の日前2年以内にその敷地を取得したとき

「土地はローンを組み、建物は自己資産(+両親からの資金援助)で購入する」
 そういった場合が実際にあるようですが。その場合ですと、土地だけがローンになってしまうため、住宅ローン控除を受けることができません。
 では、住宅ローン控除を受けるためにはどうすればよいか。
 そう考えると、『自己資産を頭金にして、土地と建物の両方に住宅ローンを組む方法』が一般的でしょう。また、『土地のほうを自己資産で購入することで、建物への住宅ローンを組む方法』も選択肢としてはあります。
 
 
 


(c) 住宅の新築の日前3か月以内の請け負い契約の建築条件付きでその住宅の敷地を取得したとき
(d) 住宅の新築の日前に一定期間内の建築条件付きでその住宅の敷地を取得したとき
(e) 住宅の新築の日前にその新築工事の着工の日の後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき





【不動産取得税】


土地を購入して住宅を新築した場合、不動産取得税の軽減はありますか?

土地を取得した日から3年以内(土地の取得が平成27年3月31日までの取得の場合)に住宅を新築した場合には、不動産取得税が軽減されます。

 なお、住宅については、新築住宅の軽減の対象となる住宅であることが必要です。

 [軽減される額] ①と②のいずれか高い方の額
 ① 45,000円
 ② 土地の1㎡あたりの価格(※)× 住宅の床面積の2倍(200㎡限度) × 3%
   ※宅地は価格を2分の1した後の額によります。
 
 [計算式]
 { (土地の価格×1/2) × 3% } - 軽減される額 = 軽減後の税額

 ○Aさんが取得した土地にBさんが住宅を新築した場合でも、軽減を受けられます。
 ○土地を購入したCさんが更地のままDさんにその土地を譲渡した場合、Dさんが住宅をCさんが取得した日から3年以内に新築すると、Cさんも軽減を受けることができます。
 ※土地を取得した時期により軽減の要件等が異なりますので、県税事務所におたずねください。