fc2ブログ

Welcome to my blog

築古物件も!!!住宅ローン減税に「既存住宅売買瑕疵保険加入」が加わりました!

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

-



 

居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすとき。その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額に対して、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を適用することができます。
 


居住者が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

(注) この住宅借入金等特別控除は、「居住者」が中古住宅を取得した場合に限って受けることができます。したがって、「非居住者」に該当する方が中古住宅を取得した場合は、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。




(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。

イ 建築後使用されたものであること。

ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。


(イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。


(ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。
(注1) 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。


(注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものをいいます。

 


ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ 贈与による取得でないこと。



(2) 取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 

(注)居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。


(3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。


(4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
 

 
(注) 


1  床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

2  マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

3  店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。




①住宅ローン減税
・適用期限を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長
・平成26年4月から平成29年末までの措置として、最大控除額を一般住宅は400万円(現行200万円)に、長期優良住宅及び低炭素住宅は
500万円(現行300万円)に拡充するとともに住民税からの控除上限額を13 65万円(現行9 75万円)に拡充





■既存住宅売買瑕疵保証責任保険(個人間用)

対象住宅

●既存住宅(次のいずれかに該当する住宅)
・住宅の建設工事の完了の日から1年を超える住宅
・人の居住の用に供したことのある住宅

●新耐震基準に適合している住宅
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅

※昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅でも、新耐震基準への適合が確認された住宅
または改修工事により新耐震基準に適合させる住宅は対象となります。