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空き家対策特別措置法

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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『空き家対策特別措置法』で空き家の対策はどう変わる?

 この法律には2つの狙いがあります。

 1つ目は、「法律によって、問題のある空き家を特定空家等と定義すること」です。
 市町村が空き家への立入調査やその所有者への指導、勧告、命令、行政代執行(所有者が命令に従わない場合や所有者が不明な場合)などの措置を取れるように定めています。また、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則を設けています。
 登記の曖昧さにより空き家の所有者が分からない、という課題については。固定資産税などの課税のために使用される個人情報を、必要な範囲内において利用できるように定めることで解決を図っています。

 2つ目は、「空き家の有効活用」です。
 空き家に関するデータベースの整備、および空き家やその跡地の活用を促進することを、市町村へ求めています。
 ただそれを実行へ移すには、まず国が基本方針を定めてから、それに応じた市町村が空き家ごとに対する方策を立てる必要があります。また、空き家への対策実施には様々な費用が必要になるため、国と都道府県による市町村への補助などの財政上の措置も欠かせません。


 「空き家対策特別措置法」は成立しましたが、「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」とあるため、実際の施行はまだ先です。
 
(※)今の法律のままだと、空き家を撤去し更地にした場合は固定資産税の軽減措置が受けられなくなるので、不要な住宅の放置につながっているのが現状です。

 空き家が少なくなるのは、まだまだ先かも知れません。


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