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2015年1月からの相続税

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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新制度では、控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数となります。

超えると税務署に申告して納税しなければなりません。

また財産の評価額を減額できる範囲を、拡大する改正も同時に行われます。

※小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた宅地を、配偶者や同居していた子供などが相続する等の条件を満たした場合に、宅地の評価額を8割減額する制度で、現行で適用されるのは240平方メートルまで(宅地を事業に利用していない場合)。

制度改正で、これが330平方メートルまで拡大されます。



贈与税の新制度










また見てね♪(^_-)