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相続税がかかる財産

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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 死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合、その取得した財産に相続税がかかります。
※この場合の財産とは……現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋など。そのほか貸付金、特許権、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの。


(その他、相続税の課税対象)

(1)  相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
  死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、相当します。

(2)  被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

  相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合。
原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算されます。