平成26年4月からの すまい給付金 注意点
すまい給付金で、消費税増税による負担を軽減
消費税率は、2014年4月に8%、2015年10月に10%へと段階的に引き上げられる予定。
※売り主が個人の中古住宅のような個人間売買の場合は非課税です。
増税の影響が大きい住宅の為に、減税措置と給付金で増税の負担を軽減することが決まっています。
年末のローン残高の1%を10年間にわたって所得税から控除するもの。
現行の住宅ローンの控除対象限度額は2000万円なので、10年間で最大200万円まで控除される。
消費税が8%または10%が適用された場合は、住宅ローンの控除対象限度額は4000万円まで拡大されるので、10年間で最大400万円まで控除されることになります。
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除できることになります。
住民税の控除枠が拡大します。(最高 住民税の控除は、年間9.75万円→13.65万円)ことになっています。
収入が少ないなどで所得税や住民税の納税額が少ない人は、所得税と住民税から控除したとしても控除しきれない場合が考えられる為に、すまい給付金措置を設けることになりました。
「すまい給付金」を交付されるには、住宅の条件などを満たす必要があります。
住宅ローンを利用するか利用しないか、新築住宅か中古住宅かによって、条件が異なるので注意です。

「自ら居住」する「床面積50㎡以上」の住宅です。
・新築住宅の場合は、
(1)住宅瑕疵担保(かしたんぽ)責任保険に加入 か
(2)建設住宅性能表示制度
・中古住宅の場合は、
(1)既存住宅売買瑕疵保険に加入 か
(2)既存住宅性能表示制度を利用 か
(3)建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用
(注) 中古住宅に限っては「売り主が宅地建物取引業者であること」という条件あります。
通常の仲介物件では、すまい給付金制度は使うことができません。
以上が「住宅ローン利用者」の条件となります。
住宅ローンを利用しない「現金購入」の場合は、次の追加条件が加わります。
「50歳以上」で「収入額の目安が650万円以下であること。

共有名義で購入した際のすまい給付金の額は、共有名義と単独名義とで、給付額が異なります。
夫婦で共有名義にする際は、夫の年収基準額に持ち分を分けて計算し、妻の年収基準額に持ち分を分けて計算した合計金額が給付金の合計額となります。
夫と妻の年収によって、単独名義か共有名義が得か、変わってきますのでご検討下さい。

消費税率は、2014年4月に8%、2015年10月に10%へと段階的に引き上げられる予定。
※売り主が個人の中古住宅のような個人間売買の場合は非課税です。
増税の影響が大きい住宅の為に、減税措置と給付金で増税の負担を軽減することが決まっています。
年末のローン残高の1%を10年間にわたって所得税から控除するもの。
現行の住宅ローンの控除対象限度額は2000万円なので、10年間で最大200万円まで控除される。
消費税が8%または10%が適用された場合は、住宅ローンの控除対象限度額は4000万円まで拡大されるので、10年間で最大400万円まで控除されることになります。
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除できることになります。
住民税の控除枠が拡大します。(最高 住民税の控除は、年間9.75万円→13.65万円)ことになっています。
収入が少ないなどで所得税や住民税の納税額が少ない人は、所得税と住民税から控除したとしても控除しきれない場合が考えられる為に、すまい給付金措置を設けることになりました。
「すまい給付金」を交付されるには、住宅の条件などを満たす必要があります。
住宅ローンを利用するか利用しないか、新築住宅か中古住宅かによって、条件が異なるので注意です。

「自ら居住」する「床面積50㎡以上」の住宅です。
・新築住宅の場合は、
(1)住宅瑕疵担保(かしたんぽ)責任保険に加入 か
(2)建設住宅性能表示制度
・中古住宅の場合は、
(1)既存住宅売買瑕疵保険に加入 か
(2)既存住宅性能表示制度を利用 か
(3)建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用
(注) 中古住宅に限っては「売り主が宅地建物取引業者であること」という条件あります。
通常の仲介物件では、すまい給付金制度は使うことができません。
以上が「住宅ローン利用者」の条件となります。
住宅ローンを利用しない「現金購入」の場合は、次の追加条件が加わります。
「50歳以上」で「収入額の目安が650万円以下であること。

共有名義で購入した際のすまい給付金の額は、共有名義と単独名義とで、給付額が異なります。
夫婦で共有名義にする際は、夫の年収基準額に持ち分を分けて計算し、妻の年収基準額に持ち分を分けて計算した合計金額が給付金の合計額となります。
夫と妻の年収によって、単独名義か共有名義が得か、変わってきますのでご検討下さい。
