平成25 年度税制改正の大綱の概要
平成25 年度税制改正の大綱の概要
(平成25 年1月29 日 閣議決定)
個人所得課税
(1)所得税の最高税率の見直し
○現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45%の税率を創設
(2)金融・証券税制
○10 年間、500 万円の非課税投資を可能とする日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設及び金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)
(3)住宅税制
○住宅ローン減税を平成26 年1 月1 日から平成29 年末まで4年間延長し、その期間のうち平成26 年4 月1 日から平成29 年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500 万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400 万円にそれぞれ拡充
○自己資金で認定住宅を取得した場合及び省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の所得税の住宅投資減税について拡充
○個人住民税における住宅ローン控除について、平成26 年4 月1 日から平成29年末までの間、控除限度額を拡充(減収額は全額国費で補てん)
資産課税
(1)相続税・贈与税の見直し
○相続税の基礎控除について、現行の「5,000 万円+1,000 万円×法定相続人数」を「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引下げ
○相続税の最高税率を55%に引き上げる等、税率構造の見直し
○小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の適用対象面積の上限を330 ㎡(現行240 ㎡)に拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地(貸付事業除く)の完全併用を可能とする等の拡充
○贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する見直し
○相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65 歳以上から60 歳以上に引下げ、受贈者に孫を加える拡充措置
(2)事業承継税制
○非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度(「事業承継税制」)について、適用要件の緩和(雇用確保要件の緩和等)、負担の軽減(利子税の引下げ等)、手続きの簡素化(事前確認の廃止等)など、制度の使い勝手を高める抜本的な見直し
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
○子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする措置を創設
(平成25 年1月29 日 閣議決定)
個人所得課税
(1)所得税の最高税率の見直し
○現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45%の税率を創設
(2)金融・証券税制
○10 年間、500 万円の非課税投資を可能とする日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設及び金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)
(3)住宅税制
○住宅ローン減税を平成26 年1 月1 日から平成29 年末まで4年間延長し、その期間のうち平成26 年4 月1 日から平成29 年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500 万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400 万円にそれぞれ拡充
○自己資金で認定住宅を取得した場合及び省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の所得税の住宅投資減税について拡充
○個人住民税における住宅ローン控除について、平成26 年4 月1 日から平成29年末までの間、控除限度額を拡充(減収額は全額国費で補てん)
資産課税
(1)相続税・贈与税の見直し
○相続税の基礎控除について、現行の「5,000 万円+1,000 万円×法定相続人数」を「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引下げ
○相続税の最高税率を55%に引き上げる等、税率構造の見直し
○小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の適用対象面積の上限を330 ㎡(現行240 ㎡)に拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地(貸付事業除く)の完全併用を可能とする等の拡充
○贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する見直し
○相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65 歳以上から60 歳以上に引下げ、受贈者に孫を加える拡充措置
(2)事業承継税制
○非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度(「事業承継税制」)について、適用要件の緩和(雇用確保要件の緩和等)、負担の軽減(利子税の引下げ等)、手続きの簡素化(事前確認の廃止等)など、制度の使い勝手を高める抜本的な見直し
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
○子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする措置を創設