fc2ブログ

相続税 配偶者の税額の軽減

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

-
9667718_3251794078.jpg

 配偶者の税額軽減とは、遺産分割や遺贈により被相続人の配偶者の取得した正味の遺産額が次の金額のどちらかよりも多いものついては、配偶者への相続税がかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額
 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
 したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
 ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。


もし、生前に相続税対策、贈与税対策をされる方は、居住用財産の配偶者控除がございます。

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産の購入資
金の贈与が行われた場合には贈与税の基礎控除の他に最高2,000万円まで
が控除されます。つまり、贈与税の基礎控除110万円と合わせて2,110万円
分の住宅または住宅購入資金が無税で贈与できることになります。

 次に掲げるすべての要件に該当すれば、贈与税の配偶者控除としてその年分の贈与税の課税価格から基礎控除のほかに2,000万円が控除されます。

● 婚姻期間が20年以上(贈与時点で判定し、年数の1年未満は切り捨てます。)の夫婦間での贈与であること
● 贈与する財産は、居住用不動産か居住用不動産の購入資金(現金)に限られること
● 贈与を受けた配偶者は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その贈与を受けた居住用不動産あるいは贈与された資金で取得した居住用不動産に実際に居住し、以後も引き続き居住する見込みであること


 居住用不動産とは次のようなものです。
▶居住用の家屋とその敷地
▶居住用の家屋だけ
▶ 居住用家屋の敷地だけ(ただし、この場合はその土地上の家屋の名義が贈与をした配偶者か同居の親族になっていないとダメ‼)

※注意  店舗併用住宅の家屋や敷地の贈与を受けたときには、店舗以外の住宅用部分だけが居住用不動産となります。