4800万円超の遺産は、相続税の対象に!住宅1件でも対象になる方も!
2013年度税制改正法が29日の参院本会議で可決・成立した。
贈与税などが減税される一方、所得税や相続税は増税となる。4月から15年末まで、祖父母が孫などに将来の教育資金をまとめて贈与する場合、1500万円までなら贈与税がかからない。信託銀行に受取口座を開設し、贈与を受ける孫らが入学金や授業料などの支払いを証明する領収書を信託銀行に提出すれば、お金を受け取れる。
14年4月の消費税率引き上げをにらみ、13年末に期限が切れる住宅ローン減税(住宅ローンの残高に応じて所得税などを減らせる制度)は17年末まで4年延長される。14年4月~17年末に入居する人は年間で最大40万円(10年間で最大400万円)の減税となる。
従業員の給与総額を増やした企業が、増加額の10%分の法人税を減らせる制度も、4月から3年間の時限措置で始まる。報酬引き上げや雇用増につなげ、景気回復を後押しする狙いだ。 一方、所得税は、15年分の所得から、現在40%の最高税率が45%に上がり、課税対象所得で「4000万円超」に適用される。
相続税は、法定相続人の数に応じて課税対象額を減らせる「基礎控除」が少なくなる。夫が亡くなり、妻と子供2人が相続する場合、現在は遺産額が8000万円以下なら相続税は発生しないが、15年1月からは4800万円を超えると相続税がかかる可能性がある。
高齢の祖父から孫への大きな資金の動きが期待できる税制となりました。
お孫さんのため、教育資金。子供の居住用財産の資金提供として。
この機会に二世帯住宅を買いましょう!

贈与税などが減税される一方、所得税や相続税は増税となる。4月から15年末まで、祖父母が孫などに将来の教育資金をまとめて贈与する場合、1500万円までなら贈与税がかからない。信託銀行に受取口座を開設し、贈与を受ける孫らが入学金や授業料などの支払いを証明する領収書を信託銀行に提出すれば、お金を受け取れる。
14年4月の消費税率引き上げをにらみ、13年末に期限が切れる住宅ローン減税(住宅ローンの残高に応じて所得税などを減らせる制度)は17年末まで4年延長される。14年4月~17年末に入居する人は年間で最大40万円(10年間で最大400万円)の減税となる。
従業員の給与総額を増やした企業が、増加額の10%分の法人税を減らせる制度も、4月から3年間の時限措置で始まる。報酬引き上げや雇用増につなげ、景気回復を後押しする狙いだ。 一方、所得税は、15年分の所得から、現在40%の最高税率が45%に上がり、課税対象所得で「4000万円超」に適用される。
相続税は、法定相続人の数に応じて課税対象額を減らせる「基礎控除」が少なくなる。夫が亡くなり、妻と子供2人が相続する場合、現在は遺産額が8000万円以下なら相続税は発生しないが、15年1月からは4800万円を超えると相続税がかかる可能性がある。
高齢の祖父から孫への大きな資金の動きが期待できる税制となりました。
お孫さんのため、教育資金。子供の居住用財産の資金提供として。
この機会に二世帯住宅を買いましょう!
