土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例。【固定資産の交換の特例】
『固定資産の交換の特例』……
土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産を交換したときには、譲渡がなかったものとする特例のことです。
(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。
(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。
(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
この用途については、次のように区分されます。
交換譲渡資産の種類とその用途区分の表
土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他
建物 居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用
(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

この特例の要件の一つに、交換により譲り渡す資産も譲り受ける資産も固定資産でなければならないとする要件があります。
ここでいう固定資産とは棚卸資産以外の土地、建物、機械及び装置、船舶、鉱業権をいいます。
例えば、個人の所有する土地と不動産業者などが所有する分譲地とを交換することがあります。
この場合、不動産業者などが販売のために所有している分譲地は固定資産でなく棚卸資産ですから、交換の特例が受けられないことになります。
なお、不動産業者などが所有している土地であっても、販売のための土地ではなく自ら使用している土地などは一般的に固定資産となります。
このほか、固定資産に当てはまらない土地として次のようなものがあります。
(1) 地方公共団体が分譲を目的として所有している土地
(2) 土地区画整理事業で生じた保留地
土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産を交換したときには、譲渡がなかったものとする特例のことです。
(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。
(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。
(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
この用途については、次のように区分されます。
交換譲渡資産の種類とその用途区分の表
土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他
建物 居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用
(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

この特例の要件の一つに、交換により譲り渡す資産も譲り受ける資産も固定資産でなければならないとする要件があります。
ここでいう固定資産とは棚卸資産以外の土地、建物、機械及び装置、船舶、鉱業権をいいます。
例えば、個人の所有する土地と不動産業者などが所有する分譲地とを交換することがあります。
この場合、不動産業者などが販売のために所有している分譲地は固定資産でなく棚卸資産ですから、交換の特例が受けられないことになります。
なお、不動産業者などが所有している土地であっても、販売のための土地ではなく自ら使用している土地などは一般的に固定資産となります。
このほか、固定資産に当てはまらない土地として次のようなものがあります。
(1) 地方公共団体が分譲を目的として所有している土地
(2) 土地区画整理事業で生じた保留地