不動産取得税ってこんなにかかるの?

『2Kの物件を買ったけど、諸費用が結構高い・・・』
そう感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方に、不動産取得税がかからない又は軽減される【特例適用住宅】のポイントをご紹介致します。
・取得した人が個人であり、自分が住むために取得したものである。
・床面積の要件 50㎡以上240㎡以下
非木造 :新築後25年以内
木造 :新築後20年以内
【特例適用住宅の場合】
( 課税標準 - 特例控除)×3%(税率) =税額
【特例控除額と築年月日】
・昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで ・・・ 350万円
・昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで ・・・ 420万円
・昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで ・・・ 450万円
・平成元年4月1日から平成9年3月31日まで ・・・ 1,000万円
・平成9年4月1日以降 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1,200万円
【特例適用 外の住宅の場合】
課税標準)×3%(税率) =税額なので金額もかなり違います。