fc2ブログ

Welcome to my blog

貸家建付地としての評価減 相続税対策

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

-
空家や更地のままよりも、賃貸アパートを建設することにより、相続税の評価額を大幅に引き下げることができます。

例えば評価額2億円の土地を子供1人で相続する場合で他に財産はないこととします。

この場合の相続税は3,900万円となります。

もし、事前に1億円の借金をして、その土地の上に賃貸アパートを建設したとします。
賃貸アパートの評価は固定資産税の評価額から貸家としての評価減をした額となります。

1億円で建てたアパートであっても、固定資産税の評価額は一般的にその60~70%になりますし、貸家として更に30%の評価減となります(地域によりことなります)

ピタットハウス 顔イラスト (1)