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譲渡損失の繰越控除の確定申告を忘れていませんか?

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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ピタットハウス 顔イラスト (1)

平成23年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り

その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。


さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、
譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。


これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。