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医療費控除 還付金計算

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(2) 10万円


(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。

(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。

(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。
  これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
  しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。


 ※所得税率→課税される所得金額 331万円~695万円 = 20% - 427,500円
そして・・還付金の額は・・医療費控除額×所得税率(×定率減税などがある場合はこれも加味)=還付金