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【譲渡所得控除】 住宅を売った時、買った金額より高く売れた。でも、税金はかからない場合。

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。


これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。


(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
  なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。


(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。


(3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。


(1)(2)(3)に該当していれば3,000万円までの収益に税金はかかりません。

税務署詳細はこちら☆

譲渡所得(収益)の税額の計算はコチラをクリック☆