生前贈与は相続税対策
贈与税の非課税枠は1人平均110万円あります。
この枠を活用して、毎年子や孫に贈与することにより、相続税の節税ができます。
例えば、子が3人孫が9人いたとします。計12人に対し、110万円の贈与を行うとすると、年間1,320万円、5年で6,600万円、10年で13,200万円が無税で相続できたのと同じこととなります。
仮に、その方の相続税に対する税率が30%だったとすると、10年間の節税額は約4,000万円となります。
「現金・預金は手元に置いておきたい」
「子や孫が無駄遣いするのではないか」とご心配の方は不動産の贈与を行ってください。
一度に贈与すると贈与税が高額となりますので、どの不動産を誰に贈与するかを決めた上で、110万円の評価額になるよう、例えば10年間かけて10分の1ずつ持分で贈与していけば、現金の贈与と同じ効果があります。
この枠を活用して、毎年子や孫に贈与することにより、相続税の節税ができます。
例えば、子が3人孫が9人いたとします。計12人に対し、110万円の贈与を行うとすると、年間1,320万円、5年で6,600万円、10年で13,200万円が無税で相続できたのと同じこととなります。
仮に、その方の相続税に対する税率が30%だったとすると、10年間の節税額は約4,000万円となります。
「現金・預金は手元に置いておきたい」
「子や孫が無駄遣いするのではないか」とご心配の方は不動産の贈与を行ってください。
一度に贈与すると贈与税が高額となりますので、どの不動産を誰に贈与するかを決めた上で、110万円の評価額になるよう、例えば10年間かけて10分の1ずつ持分で贈与していけば、現金の贈与と同じ効果があります。