fc2ブログ

新築住宅の瑕疵担保責任

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

-
平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。

新築住宅の請負人または売主は、住宅取得者に対して、構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡の日から10年間その瑕疵を修補するなどの義務を負うことになりました。

これに反する特約を設けても、注文主や買主に不利な特約は無効となりますが、逆に保証期間を20年までは延長することが可能です。

但し、自然劣化等によって生じた不具合については、保証されていませんし、売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になりますので注意が必要です。

この法律の瑕疵担保責任の規定の適用を受けるのは、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約です。


この法律では、不動産取引の安全を確保するため、住宅性能表示制度を発足させました。
これは、住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくする制度です。

但し、評価を受けるかどうかは、任意の制度です。
こうして評価された住宅には、住宅性能評価書が交付されることになります。
住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。
評価書が交付された住宅については、契約上のトラブルが発生した場合にも、裁判手続きとは別に指定住宅紛争処理機関で、調停・斡旋・仲裁を受けることができます。