更新料 ついに有効判決。
賃貸契約の「更新料」条項について、「その更新料が高額すぎるとされなければ有効」とした15日の最高裁判決。
最初に提訴された京都でも該当物件は多数あるとされ、現状追認の判断に不動産業界は歓迎したが、借り主側から不満が漏れた。
京都市中京区でマンションを経営し、年間約500万円の更新料収入がある山田六郎さん(78)は「ほっとした。妥当な判決だ」と胸をなで下ろした。
無効判決であれば消費者契約法施行の10年前までさかのぼり約5千万円が返還対象となる予定だったからだ。
2割近くの空き家があるといわれる京都の業界も「更新料は修繕費などに充てている。厳しい状況なので家賃の補充と認めてもらい、よかった」(西京区の不動産仲介業者)と受け止める。
最初に提訴された京都でも該当物件は多数あるとされ、現状追認の判断に不動産業界は歓迎したが、借り主側から不満が漏れた。
京都市中京区でマンションを経営し、年間約500万円の更新料収入がある山田六郎さん(78)は「ほっとした。妥当な判決だ」と胸をなで下ろした。
無効判決であれば消費者契約法施行の10年前までさかのぼり約5千万円が返還対象となる予定だったからだ。
2割近くの空き家があるといわれる京都の業界も「更新料は修繕費などに充てている。厳しい状況なので家賃の補充と認めてもらい、よかった」(西京区の不動産仲介業者)と受け止める。