fc2ブログ

Welcome to my blog

相続税の改正・死亡保険金に係る非課税限度

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

-
平成23年度税制改正大綱

この改正は平成23年3月の国会成立により成立していません。今後の動向に注意が必要です。下記の内容は大綱の内容を記載していますので施行日は変更されると思われます。


□相続税の改正(平成23年4月1日以降相続開始分より適用)


【基礎控除額の改正】

 現行   5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数

 改正後  3,000万円 + 600万円×法定相続人の数



 ・上記改正により、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。

  例えば相続人1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありましたが、改正後は3,600万円に減額されます。




【死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正】


 現行  500万円×法定相続人の数

 改正後 500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数



 ・現状、死亡保険金については非課税枠が定められており、500万円×法定相続人の数を死亡保険金の金額から控除されていましたが、改正後は金額は変わらないのですが、 数に入れる法定相続人に制限が設けられました。

  未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者のいずれかに該当しなければ人数に入れることが できなくなります。