fc2ブログ

Welcome to my blog

なぜアパート建築が相続税対策になるの?

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

-
賃貸しているアパートを相続すると、建物からは「借家権割合相当額」を、土地からは「貸家建付地」として

「(借地権割合×借家権割合)相当額」が、相続税の財産評価額の計算上軽減されます。



貸家の評価額=家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

貸家建付地の評価額
自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)



親の土地に子がアパートを建てるなど、親族間で土地を無償貸借した場合は、借地権の贈与として認定されませんが、土地所有者に相続が発生した場合には、自用地として評価されます。