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賃貸 退去時の敷金精算

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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Q. 入居13年目の賃貸アパートを退去することになりました
部屋を子供がかなり汚してしまってかなりお金を取られるのかも...と心配です。

契約書には、退去時は敷金から原状回復費を差し引かれる旨書いてあります。
長期間入居のため、敷金は戻らないものと諦めたほうがいいのでしょうか。


A. 「13年住んだから敷金が戻らない」は、逆なんです。
実は長く住めば住むほど敷金は多く戻ってきます。
設備にも「減価償却」があるからなんです。
貸主が大手会社であれば、その辺の考えもしっかり根付いていると思われます。
借主の故意過失や通常の使用に反する使用方法で「壊しちゃった」ところは、原状回復が必要となります。




東京都では敷金精算に関して「賃貸住宅紛争防止条例」を定めており、借主を保護する制度がございます。
地方都市、大手以外の不動産業者ではきちんとした取り決めがないまま敷金精算を行っておりますので借りる際の不動産選びは充分な注意が必要です。



Q. 契約書には「借主は、明渡しの際に原状回復しなければならない」と書かれています。
貸主は、原状回復は入居当時の状態に戻すことだと言っていますが、本当ですか?
貸主が言うとおりの費用を負担しなければいけないのでしょうか?


A. 原状回復とは、入居当時の状態にまで回復することをいうのではなく
借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧することをいいます。
この相談事例では、貸主の主張どおりに入居当時の状態にまで回復する義務はないといえます。




Q. 2年間借りていたアパートを退去し、立会いのときに、畳1 枚に焼け焦げがあると言われました。
確かに私の不注意なので、畳1 枚分は仕方ないと思いますが、1 枚替えると色が違ってしまうため部屋全部の畳を張り替えると言われました。その費用の全額が私の負担になってしまうのでしょうか?


A. 借主の負担は、故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗や
キズなどを復旧する補修工事に必要な施工の最小単位に限定されます。さらに、その最小単位のうち、貸主負担となる通常損耗・経年変化分を除いた部分が、借主の負担する費用になります。
ただし、畳やふすま、障子紙などは消耗品的性格が強く、経過年数を考慮することにはなじまないものと考えられます。
この相談事例の場合は、借主の過失による焼け焦げがある畳1枚分のみを借主負担とすることが妥当と考えられます。