消費税等10% 建築請負契約のタイミング - 2019.01.27 Sun

2019年10月に予定されている消費税増税。引渡しが10月を過ぎると消費税率10%になってしまいます。しかし2019年3月末までに請負契約を結んでおけば、引渡しが10月を過ぎても消費税率8%でよい、というルールもあります。今回は消費税増税スケジュールとその影響を解説します。
ここがポイント
消費税8%でマイホームを建てるには2019年3月末までに請負契約を結ぶのが望ましいです。
1989年4月 消費税導入3%(全額国税消費税)
1997年4月 消費税等5%(国税消費税4%地方消費税1%)
2014年4月 消費税等8%(国税消費税6.3%地方消費税1.7%)
2019年10月 消費税等10%(国税消費税7.8%地方消費税2.2%)
今回の増税でもこの猶予期間が設けられた場合、2019年3月31日までに契約した物件は引き渡しが2019年10月1日を超過しても8%のままとなります。

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「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」 延長により、要件緩和へ - 2019.01.24 Thu

「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」が4年間延長
延長により、要件緩和へ
「特例の適用は2019年12月末で終了予定でしたが、4年間延長になりました。空き家の要件も緩和され、相続開始直前に親が老人ホームに入居していた場合でも一定の要件を満たせば特例の対象となります」
要件緩和の適用は2019年4月1日以降の譲渡に適用されます。
対象になる空き家の主な要件
相続開始直前まで親が1人暮らしをしていた一戸建てであること(2019年3月末まで)
4月以降は、一定の要件を満たしていれば相続開始直前に親が老人ホームに入居していても対象に
旧耐震基準が適用されていた1981年5月31日以前に建築された物件であること
相続から譲渡までの間、ずっと空き家であったこと(誰かが居住したり、賃貸に出したりしていなかったこと)
その他にも2019年からの法改正がございます。
是非チェックしてみてください。
2019年の制度改正のうち家計や働き方に関わる主なもの
(1月)
地震保険の改定
「自筆証書遺言」の方式緩和(1月13日から)
「休眠預金等活用法」による「休眠預金」が発生
NISA(少額投資非課税制度)の口座開設簡便化
e-Tax(電子申告)の利用手続が簡素化
(3月)
消費税率引き上げ前の対策の期限(1)
「教育資金の一括贈与の特例」と「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」の適用期限が2年延長
(4月)
国民年金加入者の産前産後期間の保険料免除制度スタート
働き方改革関連法の施行が順次スタート
(7月)
婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅贈与の改正
(9月)
消費税率引き上げ前の対策の期限(2)
(10月)
消費税率10%へ引き上げ
消費税率引き上げにともなう住宅ローン控除の拡充
消費税率引き上げにともなうマイカー関連の減税を実施
幼児教育の無償化
(12月)
「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」が4年間延長

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平成31年 住宅ローン減税 - 2019.01.24 Thu
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上
中古住宅の築年数の要件
耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
ア:築年数が一定年数以下であること
• 耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
• 耐火建築物※の場合:25年以内に建築された住宅であること
※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など
イ:もしくは以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
A. 耐震基準適合証明書
国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
B. 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
C. 既存住宅売買瑕疵保険に加入
住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること。同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。【平成25年度税制改正により追加】
控除に必要な書類
住宅ローン控除を受けるために必要な書類は、
1.確定申告書A(第一表と第二表)
2.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3.勤務先の源泉徴収票
4.金融機関等からの住宅ローンの借入金残高証明書
5.土地・建物の登記簿謄本
6.売買契約書または建築請負契約書
7.マイナンバーの本人確認書類
住宅ローン控除の書類提出の期間や期限と提出方法
書類提出方法は主に3つあります。
1.税務署へ直接行く
2.税務署へ郵送する
3.e-Tax(オンラインサービス)を利用する
入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)を適用するときは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられません。
現行 適用金額
平成26年4月~平成33年12月
年末残高 適用 4,000万円まで
最大控除額(10年間合計)
400万円 (40万円×10年)
住民税から控除上限 13.65万円/年
消費税増税後の住宅ローン減税はどうなりそう?
政府・与党は住宅ローン減税が受けられる期間を3年延ばし、現行の10年から13年とする方向で最終調整に入った。2019年10月の消費税率引き上げに伴う住宅の駆け込み需要や反動減を防ぎ、購入を支援する。購入から11年目以降の減税幅は建物価格の2%を3年間かけて所得税などから差し引く仕組みにする方向のようです。

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